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旧約聖書:レビ記:4章: 11節 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 12節 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 13節 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 14節 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 15節 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 16節 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 17節 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 18節 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 19節 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 20節 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 21節 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 22節 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 23節 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 24節 そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 25節 祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 26節 また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 27節 また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 28節 その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 29節 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 30節 そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。 |
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