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旧約聖書:レビ記:3章: 8節 その供え物の頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちはその血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:3章: 9節 彼はその酬恩祭の犠牲のうちから、火祭を主にささげなければならない。すなわちその脂肪、背骨に接して切り取る脂尾の全部、内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、 |
旧約聖書:レビ記:3章: 10節 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。 |
旧約聖書:レビ記:3章: 11節 祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる食物である。 |
旧約聖書:レビ記:3章: 12節 もし彼の供え物が、やぎであるならば、それを主の前に連れてきて、 |
旧約聖書:レビ記:3章: 13節 その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:3章: 14節 彼はまたそのうちから供え物を取り、火祭として主にささげなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、 |
旧約聖書:レビ記:3章: 15節 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。 |
旧約聖書:レビ記:3章: 16節 祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭としてささげる食物であって、香ばしいかおりである。脂肪はみな主に帰すべきものである。 |
旧約聖書:レビ記:3章: 17節 あなたがたは脂肪と血とをいっさい食べてはならない。これはあなたがたが、すべてその住む所で、代々守るべき永久の定めである』」。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 1節 主はまたモーセに言われた、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 2節 「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 3節 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 4節 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 5節 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 6節 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 7節 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 8節 またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 9節 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 10節 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。 |
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