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旧約聖書:レビ記:4章: 1節 主はまたモーセに言われた、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 2節 「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 3節 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 4節 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 5節 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 6節 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 7節 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 8節 またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 9節 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 10節 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 11節 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 12節 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 13節 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 14節 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 15節 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 16節 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、 |
旧約聖書:レビ記:4章: 17節 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 18節 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 19節 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:4章: 20節 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。 |
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