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  旧約聖書:レビ記:13章: 54節   祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 55節   そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 56節   しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 57節   しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 58節   また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。

  旧約聖書:レビ記:13章: 59節   これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。

  旧約聖書:レビ記:14章: 1節   主はまたモーセに言われた、

  旧約聖書:レビ記:14章: 2節   「らい病人が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、

  旧約聖書:レビ記:14章: 3節   祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もしらい病の患部がいえているならば、

  旧約聖書:レビ記:14章: 4節   祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、

  旧約聖書:レビ記:14章: 5節   祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、

  旧約聖書:レビ記:14章: 6節   そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、

  旧約聖書:レビ記:14章: 7節   これをらい病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。

  旧約聖書:レビ記:14章: 8節   清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとくそり落し、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間はその天幕の外にいなければならない。

  旧約聖書:レビ記:14章: 9節   そして七日目に毛をことごとくそらなければならい。頭の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。

  旧約聖書:レビ記:14章: 10節   八日目にその人は雄の小羊の全きもの二頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた素祭と、油一ログとを取らなければならない。

  旧約聖書:レビ記:14章: 11節   清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主の前に置き、

  旧約聖書:レビ記:14章: 12節   祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログの油と共に愆祭としてささげ、またこれを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。

  旧約聖書:レビ記:14章: 13節   この雄の小羊は罪祭および燔祭をほふる場所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる物である。

  旧約聖書:レビ記:14章: 14節   そして祭司はその愆祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。

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