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旧約聖書:レビ記:13章: 14節 しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 15節 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 16節 もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 17節 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 18節 また身の皮に腫物があったが、直って、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 19節 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 20節 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 21節 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 22節 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 23節 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 24節 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 25節 祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 26節 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 27節 七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 28節 もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 29節 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 30節 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 31節 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 32節 七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 33節 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、 |
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