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旧約聖書:レビ記:26章: 42節 そのときわたしはヤコブと結んだ契約を思い起し、またイサクと結んだ契約およびアブラハムと結んだ契約を思い起し、またその地を思い起すであろう。 |
旧約聖書:レビ記:26章: 43節 しかし、彼らが地を離れて地が荒れ果てている間、地はその安息を楽しむであろう。彼らはまた、あまんじて罪の罰を受けるであろう。彼らがわたしのおきてを軽んじ、心にわたしの定めを忌みきらったからである。 |
旧約聖書:レビ記:26章: 44節 それにもかかわらず、なおわたしは彼らが敵の国におるとき、彼らを捨てず、また忌みきらわず、彼らを滅ぼし尽さず、彼らと結んだわたしの契約を破ることをしないであろう。わたしは彼らの神、主だからである。 |
旧約聖書:レビ記:26章: 45節 わたしは彼らの先祖たちと結んだ契約を彼らのために思い起すであろう。彼らはわたしがその神となるために国々の人の目の前で、エジプトの地から導き出した者である。わたしは主である』」。 |
旧約聖書:レビ記:26章: 46節 これらは主が、シナイ山で、自分とイスラエルの人々との間に、モーセによって立てられた定めと、おきてと、律法である。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 1節 主はモーセに言われた、 |
旧約聖書:レビ記:27章: 2節 「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、 |
旧約聖書:レビ記:27章: 3節 あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、 |
旧約聖書:レビ記:27章: 4節 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 5節 また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 6節 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 7節 また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 8節 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 9節 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 10節 ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 11節 もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 12節 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 13節 もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 14節 もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。 |
旧約聖書:レビ記:27章: 15節 もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。 |
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