| 人気ランキング - キーワードランキング - マイリンク |
| 【直下カテゴリ】 |
創世記* (1533) |
出エジプト記* (1214) |
レビ記* (859) |
民数記* (1288) |
申命記* (959) |
ヨシュア記* (658) |
士師記* (618) |
ルツ記* (85) |
サムエル記上* (810) |
サムエル記下* (695) |
列王紀上* (816) |
列王紀下* (719) |
歴代志上* (942) |
歴代志下* (822) |
エズラ記* (280) |
ネヘミヤ記* (406) |
エステル記* (167) |
ヨブ記* (1070) |
詩篇* (2462) |
箴言* (915) |
伝道の書* (222) |
雅歌* (117) |
イザヤ書* (1292) |
エレミヤ書* (1364) |
哀歌* (154) |
エゼキエル書* (1273) |
ダニエル書* (357) |
ホセア書* (197) |
ヨエル書* (73) |
アモス書* (146) |
オバデヤ書* (21) |
ヨナ書* (48) |
ミカ書* (105) |
ナホム書* (47) |
ハバクク書* (56) |
ゼパニヤ書* (53) |
ハガイ書* (38) |
ゼカリヤ書* (211) |
マラキ書* (55) |
| ホーム > 旧約聖書 |
旧約聖書:レビ記:13章: 27節
七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 28節
もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 29節
男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
|
旧約聖書:レビ記:13章: 30節
祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 31節
また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
|
旧約聖書:レビ記:13章: 32節
七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
|
旧約聖書:レビ記:13章: 33節
その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
|
旧約聖書:レビ記:13章: 34節
七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 35節
しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
|
旧約聖書:レビ記:13章: 36節
祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 37節
しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 38節
また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
|
旧約聖書:レビ記:13章: 39節
祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 40節
人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 41節
もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 42節
けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 43節
祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
|
旧約聖書:レビ記:13章: 44節
その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 45節
患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
|
旧約聖書:レビ記:13章: 46節
その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
|
| ホーム > 旧約聖書 |
| 【その他のカテゴリ】 |