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旧約聖書:レビ記:13章
:
27節
七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
旧約聖書:レビ記:13章
:
28節
もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
旧約聖書:レビ記:13章
:
29節
男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、
旧約聖書:レビ記:13章
:
30節
祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。
旧約聖書:レビ記:13章
:
31節
また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
旧約聖書:レビ記:13章
:
32節
七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
旧約聖書:レビ記:13章
:
33節
その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
旧約聖書:レビ記:13章
:
34節
七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
旧約聖書:レビ記:13章
:
35節
しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
旧約聖書:レビ記:13章
:
36節
祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
旧約聖書:レビ記:13章
:
37節
しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
旧約聖書:レビ記:13章
:
38節
また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
旧約聖書:レビ記:13章
:
39節
祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
旧約聖書:レビ記:13章
:
40節
人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
旧約聖書:レビ記:13章
:
41節
もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
旧約聖書:レビ記:13章
:
42節
けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
旧約聖書:レビ記:13章
:
43節
祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
旧約聖書:レビ記:13章
:
44節
その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
旧約聖書:レビ記:13章
:
45節
患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
旧約聖書:レビ記:13章
:
46節
その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
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