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旧約聖書:レビ記:11章: 42節
すべて腹ばい行くもの、四つ足で歩くもの、あるいは多くの足をもつもの、すなわち、すべて地にはう這うものは、あなたがたはこれを食べてはならない。それらは忌むべきものだからである。
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旧約聖書:レビ記:11章: 43節
あなたがたはすべて這うものによって、あなたがたの身を忌むべきものとしてはならない。また、これをもって身を汚し、あるいはこれによって汚されてはならない。
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旧約聖書:レビ記:11章: 44節
わたしはあなたがたの神、主であるから、あなたがたはおのれを聖別し、聖なる者とならなければならない。わたしは聖なる者である。地にはう這うものによって、あなたがたの身を汚してはならない。
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旧約聖書:レビ記:11章: 45節
わたしはあなたがたの神となるため、あなたがたをエジプトの国から導き上った主である。わたしは聖なる者であるから、あなたがたは聖なる者とならなければならない』」。
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旧約聖書:レビ記:11章: 46節
これは獣と鳥と、水の中に動くすべての生き物と、地に這うすべてのものに関するおきてであって、
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旧約聖書:レビ記:11章: 47節
汚れたものと清いもの、食べられる生き物と、食べられない生き物とを区別するものである。
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旧約聖書:レビ記:12章: 1節
主はまたモーセに言われた、
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旧約聖書:レビ記:12章: 2節
「イスラエルの人々に言いなさい、『女がもし身ごもって男の子を産めば、七日のあいだ汚れる。すなわち、月のさわりの日かずほど汚れるであろう。
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旧約聖書:レビ記:12章: 3節
八日目にはその子の前の皮に割礼を施さなければならない。
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旧約聖書:レビ記:12章: 4節
その女はなお、血の清めに三十三日を経なければならない。その清めの日の満ちるまでは、聖なる物に触れてはならない。また聖なる所にはいってはならない。
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旧約聖書:レビ記:12章: 5節
もし女の子を産めば、二週間、月のさわりと同じように汚れる。その女はなお、血の清めに六十六日を経なければならない。
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旧約聖書:レビ記:12章: 6節
男の子または女の子についての清めの日が満ちるとき、女は燔祭のために一歳の小羊、罪祭のために家ばとのひな、あるいは山ばとを、会見の幕屋の入口の、祭司のもとに、携えてこなければならない。
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旧約聖書:レビ記:12章: 7節
祭司はこれを主の前にささげて、その女のために、あがないをしなければならない。こうして女はその出血の汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女のためのおきてである。
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旧約聖書:レビ記:12章: 8節
もしその女が小羊に手の届かないときは、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを取って、一つを燔祭、一つを罪祭とし、祭司はその女のために、あがないをしなければならない。こうして女は清まるであろう』」。
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旧約聖書:レビ記:13章: 1節
主はまたモーセとアロンに言われた、
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旧約聖書:レビ記:13章: 2節
「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 3節
祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 4節
もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 5節
七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 6節
七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
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