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旧約聖書:レビ記:13章: 7節
しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 8節
祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。
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旧約聖書:レビ記:13章: 9節
もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 10節
祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、
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旧約聖書:レビ記:13章: 11節
これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 12節
もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
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旧約聖書:レビ記:13章: 13節
祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
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旧約聖書:レビ記:13章: 14節
しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。
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旧約聖書:レビ記:13章: 15節
祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。
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旧約聖書:レビ記:13章: 16節
もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 17節
祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
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旧約聖書:レビ記:13章: 18節
また身の皮に腫物があったが、直って、
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旧約聖書:レビ記:13章: 19節
その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 20節
祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。
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旧約聖書:レビ記:13章: 21節
しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 22節
そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
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旧約聖書:レビ記:13章: 23節
しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
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旧約聖書:レビ記:13章: 24節
また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
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旧約聖書:レビ記:13章: 25節
祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
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旧約聖書:レビ記:13章: 26節
けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
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