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旧約聖書:レビ記:4章: 4節
その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 5節
油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、
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旧約聖書:レビ記:4章: 6節
そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 7節
祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 8節
またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
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旧約聖書:レビ記:4章: 9節
二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
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旧約聖書:レビ記:4章: 10節
これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 11節
その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、
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旧約聖書:レビ記:4章: 12節
すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
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旧約聖書:レビ記:4章: 13節
もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、
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旧約聖書:レビ記:4章: 14節
その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、
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旧約聖書:レビ記:4章: 15節
会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 16節
そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、
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旧約聖書:レビ記:4章: 17節
祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 18節
またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 19節
またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 20節
すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。
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旧約聖書:レビ記:4章: 21節
そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
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旧約聖書:レビ記:4章: 22節
またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、
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旧約聖書:レビ記:4章: 23節
もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
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