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旧約聖書:民数記:15章
:
12節
すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
13節
すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
14節
またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
15節
会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
16節
すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
旧約聖書:民数記:15章
:
17節
主はまたモーセに言われた、
旧約聖書:民数記:15章
:
18節
「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、
旧約聖書:民数記:15章
:
19節
その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
20節
すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
21節
あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
22節
あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、
旧約聖書:民数記:15章
:
23節
主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、
旧約聖書:民数記:15章
:
24節
すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
25節
そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
26節
そうすれば、イスラエルの人々の全会衆はゆるされ、また彼らのうちに寄留している他国人も、ゆるされるであろう。民はみな過失を犯したからである。
旧約聖書:民数記:15章
:
27節
もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
28節
そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。
旧約聖書:民数記:15章
:
29節
イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
30節
しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
31節
彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない』」。
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