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  旧約聖書:民数記:5章: 13節   人が彼女と寝たのに、その事が夫の目に隠れて現れず、彼女はその身を汚したけれども、それに対する証人もなく、彼女もまたその時に捕えられなかった場合、

  旧約聖書:民数記:5章: 14節   すなわち、妻が身を汚したために、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあり、または妻が身を汚した事がないのに、夫が疑いの心を起して妻を疑うことがあれば、

  旧約聖書:民数記:5章: 15節   夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。

  旧約聖書:民数記:5章: 16節   祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 17節   祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、

  旧約聖書:民数記:5章: 18節   その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、

  旧約聖書:民数記:5章: 19節   女に誓わせて、これに言わなければならない、「もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦い水も、あなたに害を与えないであろう。

  旧約聖書:民数記:5章: 20節   しかし、あなたが、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚し、あなたの夫でない人が、あなたと寝たことがあるならば、――

  旧約聖書:民数記:5章: 21節   祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。――主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。

  旧約聖書:民数記:5章: 22節   また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 23節   祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、

  旧約聖書:民数記:5章: 24節   女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。

  旧約聖書:民数記:5章: 25節   そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 26節   祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 27節   その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。

  旧約聖書:民数記:5章: 28節   しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。

  旧約聖書:民数記:5章: 29節   これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、

  旧約聖書:民数記:5章: 30節   または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 31節   こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。

  旧約聖書:民数記:6章: 1節   主はまたモーセに言われた、

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