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旧約聖書:民数記:15章
:
1節
主はモーセに言われた、
旧約聖書:民数記:15章
:
2節
「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、わたしの与えて住ませる地に行って、
旧約聖書:民数記:15章
:
3節
主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、
旧約聖書:民数記:15章
:
4節
旧約聖書:民数記:15章
:
5節
その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
6節
もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、
旧約聖書:民数記:15章
:
7節
また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
8節
またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、
旧約聖書:民数記:15章
:
9節
麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、
旧約聖書:民数記:15章
:
10節
また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。
旧約聖書:民数記:15章
:
11節
雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
12節
すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
13節
すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
14節
またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
15節
会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
16節
すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
旧約聖書:民数記:15章
:
17節
主はまたモーセに言われた、
旧約聖書:民数記:15章
:
18節
「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、
旧約聖書:民数記:15章
:
19節
その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。
旧約聖書:民数記:15章
:
20節
すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。
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