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  旧約聖書:民数記:6章: 2節   「イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、

  旧約聖書:民数記:6章: 3節   ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 4節   ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 5節   また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 6節   身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 7節   父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるからである。

  旧約聖書:民数記:6章: 8節   彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。

  旧約聖書:民数記:6章: 9節   もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別した頭を汚したならば、彼は身を清める日に、頭をそらなければならない。すなわち、七日目にそれをそらなければならない。  

  旧約聖書:民数記:6章: 10節   そして八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 11節   祭司はその一羽を罪祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない、その日に彼の頭を聖別しなければならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 12節   彼はまたナジルびとたる日の数を、改めて主に聖別し、一歳の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければならない。それ以前の日は、彼がその聖別を汚したので、無効になるであろう。

  旧約聖書:民数記:6章: 13節   これがナジルびとの律法である。聖別の日数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 14節   そしてその人は供え物を主にささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小羊の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小羊の全きもの一頭を罪祭とし、雄羊の全きもの一頭を酬恩祭とし、

  旧約聖書:民数記:6章: 15節   また種入れぬパンの一かご、油を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎餅、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 16節   祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭と燔祭とをささげ、

  旧約聖書:民数記:6章: 17節   また雄羊を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の犠牲として、主にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 18節   そのナジルびとは会見の幕屋の入口で、聖別した頭をそり、その聖別した頭の髪を取って、これを酬恩祭の犠牲の下にある火の上に置かなければならない。

  旧約聖書:民数記:6章: 19節   祭司はその雄羊の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つを取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後、その手に授け、

  旧約聖書:民数記:6章: 20節   祭司は主の前でこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして後、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。

  旧約聖書:民数記:6章: 21節   これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。

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