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旧約聖書:申命記:21章: 6節 そしてその殺された者のある所に最も近い町の長老たちは皆、彼らが谷でくびを折った雌牛の上で手を洗い、 |
旧約聖書:申命記:21章: 7節 証言して言わなければならない、『われわれの手はこの血を流さず、われわれの目もそれを見なかった。 |
旧約聖書:申命記:21章: 8節 主よ、あなたがあがなわれた民イスラエルをおゆるしください。罪のない者の血を流したとがを、あなたの民イスラエルのうちにとどめないでください。そして血を流したとがをおゆるしください』。 |
旧約聖書:申命記:21章: 9節 このようにして、あなたは主が正しいと見られる事をおこない、罪のない者の血を流したとがを、あなたがたのうちから除き去らなければならない。 |
旧約聖書:申命記:21章: 10節 あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、 |
旧約聖書:申命記:21章: 11節 もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、 |
旧約聖書:申命記:21章: 12節 その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、 |
旧約聖書:申命記:21章: 13節 また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。 |
旧約聖書:申命記:21章: 14節 その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。 |
旧約聖書:申命記:21章: 15節 人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、 |
旧約聖書:申命記:21章: 16節 その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。 |
旧約聖書:申命記:21章: 17節 必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。 |
旧約聖書:申命記:21章: 18節 もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、 |
旧約聖書:申命記:21章: 19節 その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、 |
旧約聖書:申命記:21章: 20節 町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。 |
旧約聖書:申命記:21章: 21節 そのとき、町の人は皆、彼を石で撃ち殺し、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。 |
旧約聖書:申命記:21章: 22節 もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかける時は、 |
旧約聖書:申命記:21章: 23節 翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が嗣業として賜わる地を汚してはならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 1節 あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 2節 もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。 |
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