人気ランキング
-
キーワードランキング
-
マイリンク
【直下カテゴリ】
1章
(46)
2章
(37)
3章
(29)
4章
(49)
5章
(33)
6章
(25)
7章
(26)
8章
(20)
9章
(29)
10章
(22)
11章
(32)
12章
(32)
13章
(18)
14章
(29)
15章
(23)
16章
(22)
17章
(20)
18章
(22)
19章
(21)
20章
(20)
21章
(23)
22章
(30)
23章
(25)
24章
(22)
25章
(19)
26章
(19)
27章
(26)
28章
(68)
29章
(29)
30章
(20)
31章
(30)
32章
(52)
33章
(29)
34章
(12)
ホーム
>
旧約聖書
>
申命記
このカテゴリ以下から検索
このカテゴリから検索
全検索
AND
OR
561 - 580 ( 959 件中 ) [
←前ページ
/
<=
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
=>
/
次ページ→
]
旧約聖書:申命記:21章
:
6節
そしてその殺された者のある所に最も近い町の長老たちは皆、彼らが谷でくびを折った雌牛の上で手を洗い、
旧約聖書:申命記:21章
:
7節
証言して言わなければならない、『われわれの手はこの血を流さず、われわれの目もそれを見なかった。
旧約聖書:申命記:21章
:
8節
主よ、あなたがあがなわれた民イスラエルをおゆるしください。罪のない者の血を流したとがを、あなたの民イスラエルのうちにとどめないでください。そして血を流したとがをおゆるしください』。
旧約聖書:申命記:21章
:
9節
このようにして、あなたは主が正しいと見られる事をおこない、罪のない者の血を流したとがを、あなたがたのうちから除き去らなければならない。
旧約聖書:申命記:21章
:
10節
あなたが出て敵と戦う際、あなたの神、主がそれをあなたの手にわたされ、あなたがそれを捕虜とした時、
旧約聖書:申命記:21章
:
11節
もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、
旧約聖書:申命記:21章
:
12節
その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、
旧約聖書:申命記:21章
:
13節
また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。
旧約聖書:申命記:21章
:
14節
その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。
旧約聖書:申命記:21章
:
15節
人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、
旧約聖書:申命記:21章
:
16節
その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。
旧約聖書:申命記:21章
:
17節
必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。
旧約聖書:申命記:21章
:
18節
もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、
旧約聖書:申命記:21章
:
19節
その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、
旧約聖書:申命記:21章
:
20節
町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。
旧約聖書:申命記:21章
:
21節
そのとき、町の人は皆、彼を石で撃ち殺し、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。
旧約聖書:申命記:21章
:
22節
もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかける時は、
旧約聖書:申命記:21章
:
23節
翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならない。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。あなたの神、主が嗣業として賜わる地を汚してはならない。
旧約聖書:申命記:22章
:
1節
あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。
旧約聖書:申命記:22章
:
2節
もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
561 - 580 ( 959 件中 ) [
←前ページ
/
<=
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
=>
/
次ページ→
]
ホーム
>
旧約聖書
>
申命記
【その他のカテゴリ】
-
聖書検索
-