人気ランキング - キーワードランキング - マイリンク |
【直下カテゴリ】 |
1章 (46) | 2章 (37) | 3章 (29) | 4章 (49) |
5章 (33) | 6章 (25) | 7章 (26) | 8章 (20) |
9章 (29) | 10章 (22) | 11章 (32) | 12章 (32) |
13章 (18) | 14章 (29) | 15章 (23) | 16章 (22) |
17章 (20) | 18章 (22) | 19章 (21) | 20章 (20) |
21章 (23) | 22章 (30) | 23章 (25) | 24章 (22) |
25章 (19) | 26章 (19) | 27章 (26) | 28章 (68) |
29章 (29) | 30章 (20) | 31章 (30) | 32章 (52) |
33章 (29) | 34章 (12) |
ホーム > 旧約聖書 > 申命記 |
旧約聖書:申命記:14章: 23節 そしてあなたの神、主の前、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、穀物と、ぶどう酒と、油との十分の一と、牛、羊のういごを食べ、こうして常にあなたの神、主を恐れることを学ばなければならない。 |
旧約聖書:申命記:14章: 24節 ただし、その道があまりに遠く、あなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所が、非常に遠く離れていて、あなたの神、主があなたを恵まれるとき、それを携えて行くことができないならば、 |
旧約聖書:申命記:14章: 25節 あなたはその物を金に換え、その金を包んで手に取り、あなたの神、主が選ばれる場所に行き、 |
旧約聖書:申命記:14章: 26節 その金をすべてあなたの好む物に換えなければならない。すなわち牛、羊、ぶどう酒、濃い酒など、すべてあなたの欲する物に換え、その所であなたの神、主の前でそれを食べ、家族と共に楽しまなければならない。 |
旧約聖書:申命記:14章: 27節 町の内におるレビびとを捨ててはならない。彼はあなたがたのうちに分がなく、嗣業を持たない者だからである。 |
旧約聖書:申命記:14章: 28節 三年の終りごとに、その年の産物の十分の一を、ことごとく持ち出して、町の内にたくわえ、 |
旧約聖書:申命記:14章: 29節 あなたがたのうちに分け前がなく、嗣業を持たないレビびと、および町の内におる寄留の他国人と、孤児と、寡婦を呼んで、それを食べさせ、満足させなければならない。そうすれば、あなたの神、主はあなたが手で行うすべての事にあなたを祝福されるであろう。 |
旧約聖書:申命記:15章: 1節 あなたは七年の終りごとに、ゆるしを行わなければならない。 |
旧約聖書:申命記:15章: 2節 そのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人に貸した貸主はそれをゆるさなければならない。その隣人または兄弟にそれを督促してはならない。主のゆるしが、ふれ示されたからである。 |
旧約聖書:申命記:15章: 3節 外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸した物はゆるさなければならない。 |
旧約聖書:申命記:15章: 4節 しかしあなたがたのうちに貧しい者はなくなるであろう。(あなたの神、主が嗣業として与えられる地で、あなたを祝福されるからである。) |
旧約聖書:申命記:15章: 5節 ただ、あなたの神、主の言葉に聞き従って、わたしが、きょう、あなたに命じることの戒めを、ことごとく守り行うとき、そのようになるであろう。 |
旧約聖書:申命記:15章: 6節 あなたの神、主が約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国びとに貸すようになり、借りることはないであろう。またあなたは多くの国びとを治めるようになり、彼らがあなたを治めることはないであろう。 |
旧約聖書:申命記:15章: 7節 あなたの神、主が賜わる地で、もしあなたの兄弟で貧しい者がひとりでも、町の内におるならば、その貧しい兄弟にむかって、心をかたくなにしてはならない。また手を閉じてはならない。 |
旧約聖書:申命記:15章: 8節 必ず彼に手を開いて、その必要とする物を貸し与え、乏しいのを補わなければならない。 |
旧約聖書:申命記:15章: 9節 あなたは心に邪念を起し、『第七年のゆるしの年が近づいた』と言って、貧しい兄弟に対し、物を惜しんで、何も与えないことのないように慎まなければならない。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るであろう。 |
旧約聖書:申命記:15章: 10節 あなたは心から彼に与えなければならない。彼に与える時は惜しんではならない。あなたの神、主はこの事のために、あなたをすべての事業と、手のすべての働きにおいて祝福されるからである。 |
旧約聖書:申命記:15章: 11節 貧しい者はいつまでも国のうちに絶えることがないから、わたしは命じて言う、『あなたは必ず国のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と、貧しい者とに、手を開かなければならない』。 |
旧約聖書:申命記:15章: 12節 もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、六年仕えたならば、第七年には彼に自由を与えて去らせなければならない。 |
旧約聖書:申命記:15章: 13節 彼に自由を与えて去らせる時は、から手で去らせてはならない。 |
ホーム > 旧約聖書 > 申命記 |
【その他のカテゴリ】 |