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旧約聖書:申命記:22章
:
1節
あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。
旧約聖書:申命記:22章
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2節
もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
旧約聖書:申命記:22章
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3節
あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。
旧約聖書:申命記:22章
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4節
あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。
旧約聖書:申命記:22章
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5節
女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。
旧約聖書:申命記:22章
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6節
もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。
旧約聖書:申命記:22章
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7節
必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。
旧約聖書:申命記:22章
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8節
新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。
旧約聖書:申命記:22章
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9節
ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。
旧約聖書:申命記:22章
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10節
牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。
旧約聖書:申命記:22章
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11節
羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。
旧約聖書:申命記:22章
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12節
身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
旧約聖書:申命記:22章
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13節
もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
旧約聖書:申命記:22章
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14節
『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、
旧約聖書:申命記:22章
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15節
その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、
旧約聖書:申命記:22章
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16節
そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、
旧約聖書:申命記:22章
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17節
虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。
旧約聖書:申命記:22章
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18節
その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、
旧約聖書:申命記:22章
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19節
また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。
旧約聖書:申命記:22章
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20節
しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、
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