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旧約聖書:申命記:22章: 1節 あなたの兄弟の牛、または羊の迷っているのを見て、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟のところへ連れて帰らなければならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 2節 もしその兄弟が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 3節 あなたの兄弟のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟の失った物を見つけた場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 4節 あなたの兄弟のろばまたは牛が道に倒れているのを見て、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 5節 女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神、主はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。 |
旧約聖書:申命記:22章: 6節 もしあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 7節 必ず母鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。 |
旧約聖書:申命記:22章: 8節 新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。 |
旧約聖書:申命記:22章: 9節 ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。 |
旧約聖書:申命記:22章: 10節 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 11節 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 12節 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 13節 もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、 |
旧約聖書:申命記:22章: 14節 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、 |
旧約聖書:申命記:22章: 15節 その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、 |
旧約聖書:申命記:22章: 16節 そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、 |
旧約聖書:申命記:22章: 17節 虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 18節 その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、 |
旧約聖書:申命記:22章: 19節 また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。 |
旧約聖書:申命記:22章: 20節 しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、 |
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