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旧約聖書:民数記:29章
:
17節
第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
18節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
19節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
旧約聖書:民数記:29章
:
20節
第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
21節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
22節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
旧約聖書:民数記:29章
:
23節
第四日には雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
24節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
25節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
旧約聖書:民数記:29章
:
26節
第五日には雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
27節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
28節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
旧約聖書:民数記:29章
:
29節
第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
30節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
31節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
旧約聖書:民数記:29章
:
32節
第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
33節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
34節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
旧約聖書:民数記:29章
:
35節
第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
旧約聖書:民数記:29章
:
36節
あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
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