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  旧約聖書:レビ記:13章: 41節   もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。

  旧約聖書:レビ記:13章: 42節   けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。

  旧約聖書:レビ記:13章: 43節   祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、

  旧約聖書:レビ記:13章: 44節   その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。

  旧約聖書:レビ記:13章: 45節   患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 46節   その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 47節   また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、

  旧約聖書:レビ記:13章: 48節   あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、

  旧約聖書:レビ記:13章: 49節   もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 50節   祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、

  旧約聖書:レビ記:13章: 51節   七日目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。

  旧約聖書:レビ記:13章: 52節   彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火で焼かなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 53節   しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、

  旧約聖書:レビ記:13章: 54節   祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 55節   そしてその患部を洗った後、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火で焼かなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 56節   しかし、祭司がこれを見て、それを洗った後に、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 57節   しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火で焼かなければならない。

  旧約聖書:レビ記:13章: 58節   また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。

  旧約聖書:レビ記:13章: 59節   これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。

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