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旧約聖書:レビ記:13章: 21節 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 22節 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 23節 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 24節 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 25節 祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 26節 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 27節 七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 28節 もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 29節 男あるいは女がもし、頭またはあごに患部が生じたならば、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 30節 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごのらい病だからである。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 31節 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 32節 七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 33節 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 34節 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 35節 しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 36節 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 37節 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 38節 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、 |
旧約聖書:レビ記:13章: 39節 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。 |
旧約聖書:レビ記:13章: 40節 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。 |
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