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	   旧約聖書:民数記:15章:	6節
	  もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、
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	   旧約聖書:民数記:15章:	7節
	  また、ぶどう酒一ヒンの三分の一を、灌祭としてささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	8節
	  またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、
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	   旧約聖書:民数記:15章:	9節
	  麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、
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	   旧約聖書:民数記:15章:	10節
	  また、ぶどう酒一ヒンの二分の一を、灌祭としてささげなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとするものである。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	11節
	  雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	12節
	  すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	13節
	  すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	14節
	  またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	15節
	  会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	16節
	  すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	17節
	  主はまたモーセに言われた、
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	   旧約聖書:民数記:15章:	18節
	  「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、
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	   旧約聖書:民数記:15章:	19節
	  その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	20節
	  すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	21節
	  あなたがたは代々その麦粉の初物で、主にささげ物をしなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	22節
	  あなたがたが、もしあやまって、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、
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	   旧約聖書:民数記:15章:	23節
	  主がモーセによって戒めを与えられた日からこのかた、代々にわたり、あなたがたに命じられたすべての事を行わないとき、
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	   旧約聖書:民数記:15章:	24節
	  すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:15章:	25節
	  そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。
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