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旧約聖書:レビ記:4章: 24節
そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。
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旧約聖書:レビ記:4章: 25節
祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 26節
また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
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旧約聖書:レビ記:4章: 27節
また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、
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旧約聖書:レビ記:4章: 28節
その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
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旧約聖書:レビ記:4章: 29節
その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 30節
そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 31節
またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
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旧約聖書:レビ記:4章: 32節
もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 33節
その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、これをほふり、罪祭としなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 34節
そして祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血はことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
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旧約聖書:レビ記:4章: 35節
またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から小羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主にささげる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
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旧約聖書:レビ記:5章: 1節
もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。
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旧約聖書:レビ記:5章: 2節
また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。
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旧約聖書:レビ記:5章: 3節
また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。
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旧約聖書:レビ記:5章: 4節
また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。
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旧約聖書:レビ記:5章: 5節
もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、
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旧約聖書:レビ記:5章: 6節
その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。
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旧約聖書:レビ記:5章: 7節
もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。
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旧約聖書:レビ記:5章: 8節
すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。
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