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  旧約聖書:レビ記:14章:12節   祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログのと共に愆祭としてささげ、またこれを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:14章:15節   祭司はまた一ログのを取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、  

  旧約聖書:レビ記:14章:16節   そして祭司は右の指を左の手のひらにあるに浸し、その指をもって、そのを七たび主の前に注がなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:14章:17節   祭司は手のひらにあるの残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、さきにつけた愆祭の血の上につけなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:14章:18節   そして祭司は手のひらになお残っているを、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のためにあがないをしなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:14章:21節   その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭としてを混ぜた麦粉十分の一エパと、一ログとを取り、  

  旧約聖書:レビ記:14章:24節   祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログのとを取り、これを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:14章:26節   また祭司はそのを自分の左の手のひらに注ぎ、  

  旧約聖書:レビ記:14章:27節   祭司はその右の指をもって、左の手のひらにあるを、七たび主の前に注がなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:14章:28節   また祭司はその手のひらにあるを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:14章:29節   また祭司は手のひらに残っているを、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:16章:32節   を注がれ、父に代って祭司の職に任じられる祭司は、亜麻布の衣服、すなわち、聖なる衣服を着て、あがないをしなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:21章:10節   その兄弟のうち、頭に注ぎを注がれ、職に任ぜられて、その衣服をつけ、大祭司となった者は、その髪の毛を乱してはならない。またその衣服を裂いてはならない。  

  旧約聖書:レビ記:21章:12節   また聖所から出てはならない。神の聖所を汚してはならない。その神の注ぎによる聖別が、彼の上にあるからである。わたしは主である。  

  旧約聖書:レビ記:23章:13節   その素祭にはを混ぜた麦粉十分の二エパを用い、これを主にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分の一を用いなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:24章:2節   「イスラエルの人々に命じて、オリブを砕いて採った純粋のを、ともしびのためにあなたの所へ持ってこさせ、絶えずともしびをともさせなさい。  

  旧約聖書:民数記:3章:3節   これがアロンの子たちの名であって、彼らはみなを注がれ、祭司の職に任じられて祭司となった。  

  旧約聖書:民数記:4章:9節   また青色の布を取って、燭台とそのともし火ざら、芯切りばさみ、芯取りざら、およびそれに用いるもろもろのの器をおおい、  

  旧約聖書:民数記:4章:16節   祭司アロンの子エレアザルは、ともし、香ばしい薫香、絶やさず供える素祭および注ぎをつかさどり、また幕屋の全体と、そのうちにあるすべての聖なる物、およびその所のもろもろの器をつかさどらなければならない」。  

  旧約聖書:民数記:5章:15節   夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上にを注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。  

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