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旧約聖書:申命記:24章: 8節 らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 9節 あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 10節 あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 11節 あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 12節 もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 13節 その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。 |
旧約聖書:申命記:24章: 14節 貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたの国で、町のうちに寄留している他国人であれ、それを虐待してはならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 15節 賃銀はその日のうちに払い、それを日の入るまで延ばしてはならない。彼は貧しい者で、その心をこれにかけているからである。そうしなければ彼はあなたを主に訴えて、あなたは罪を得るであろう。 |
旧約聖書:申命記:24章: 16節 父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである。 |
旧約聖書:申命記:24章: 17節 寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 18節 あなたはかつてエジプトで奴隷であったが、あなたの神、主がそこからあなたを救い出されたことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。 |
旧約聖書:申命記:24章: 19節 あなたが畑で穀物を刈る時、もしその一束を畑におき忘れたならば、それを取りに引き返してはならない。それは寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。そうすればあなたの神、主はすべてあなたがする事において、あなたを祝福されるであろう。 |
旧約聖書:申命記:24章: 20節 あなたがオリブの実をうち落すときは、ふたたびその枝を捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 21節 またぶどう畑のぶどうを摘み取るときは、その残ったものを、ふたたび捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。 |
旧約聖書:申命記:24章: 22節 あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。 |
旧約聖書:申命記:25章: 1節 人と人との間に争い事があって、さばきを求めてきたならば、さばきびとはこれをさばいて、正しい者を正しいとし、悪い者を悪いとしなければならない。 |
旧約聖書:申命記:25章: 2節 その悪い者が、むち打つべき者であるならば、さばきびとは彼を伏させ、自分の前で、その罪にしたがい、数えて彼をむち打たせなければならない。 |
旧約聖書:申命記:25章: 3節 彼をむち打つには四十を越えてはならない。もしそれを越えて、それよりも多くむちを打つときは、あなたの兄弟はあなたの目の前で、はずかしめられることになるであろう。 |
旧約聖書:申命記:25章: 4節 脱穀をする牛にくつこを掛けてはならない。 |
旧約聖書:申命記:25章: 5節 兄弟が一緒に住んでいて、そのうちのひとりが死んで子のない時は、その死んだ者の妻は出て、他人にとついではならない。その夫の兄弟が彼女の所にはいり、めとって妻とし、夫の兄弟としての道を彼女につくさなければならない。 |
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