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	   旧約聖書:民数記:5章:	27節
	  その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。
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	   旧約聖書:民数記:5章:	28節
	  しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。
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	   旧約聖書:民数記:5章:	29節
	  これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、
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	   旧約聖書:民数記:5章:	30節
	  または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:5章:	31節
	  こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	1節
	  主はまたモーセに言われた、
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	   旧約聖書:民数記:6章:	2節
	  「イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、
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	   旧約聖書:民数記:6章:	3節
	  ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	4節
	  ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	5節
	  また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	6節
	  身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	7節
	  父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるからである。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	8節
	  彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	9節
	  もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別した頭を汚したならば、彼は身を清める日に、頭をそらなければならない。すなわち、七日目にそれをそらなければならない。  
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	   旧約聖書:民数記:6章:	10節
	  そして八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	11節
	  祭司はその一羽を罪祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない、その日に彼の頭を聖別しなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	12節
	  彼はまたナジルびとたる日の数を、改めて主に聖別し、一歳の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければならない。それ以前の日は、彼がその聖別を汚したので、無効になるであろう。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	13節
	  これがナジルびとの律法である。聖別の日数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。
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	   旧約聖書:民数記:6章:	14節
	  そしてその人は供え物を主にささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小羊の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小羊の全きもの一頭を罪祭とし、雄羊の全きもの一頭を酬恩祭とし、
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	   旧約聖書:民数記:6章:	15節
	  また種入れぬパンの一かご、油を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎餅、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。
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