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旧約聖書:出エジプト記:21章: 23節 しかし、ほかの害がある時は、命には命、 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 24節 目には目、歯には歯、手には手、足には足、 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 25節 焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 26節 もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 27節 また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 28節 もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 29節 牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 30節 彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 31節 男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 32節 牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 33節 もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 34節 穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 35節 ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 36節 あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 1節 もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 3b節 彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 4節 もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 2節 もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 3a節 しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 5節 もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。 |
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