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旧約聖書:出エジプト記:21章: 3節 彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 4節 もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 5節 奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 6節 その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 7節 もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 8節 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 9節 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 10節 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 11節 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 12節 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 13節 しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 14節 しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 15節 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 16節 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 17節 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 18節 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 19節 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 20節 もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 21節 しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。 |
旧約聖書:出エジプト記:21章: 22節 もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。 |
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