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旧約聖書:レビ記:15章:21節
すべてその女の床に触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
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旧約聖書:レビ記:15章:22節
すべてその女のすわった物に触れる者は皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
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旧約聖書:レビ記:15章:27節
すべてこれらの物に触れる人は汚れる。その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
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旧約聖書:レビ記:16章:4節
聖なる亜麻布の服を着、亜麻布のももひきをその身にまとい、亜麻布の帯をしめ、亜麻布の帽子をかぶらなければならない。これらは聖なる衣服である。彼は水に身をすすいで、これを着なければならない。
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旧約聖書:レビ記:16章:24節
聖なる所で水に身をすすぎ、他の衣服を着、出てきて、自分の燔祭と民の燔祭とをささげて、自分のため、また民のために、あがないをしなければならない。
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旧約聖書:レビ記:16章:26節
かのやぎをアザゼルに送った者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。
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旧約聖書:レビ記:16章:28節
これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。
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旧約聖書:レビ記:17章:15節
自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べる人は、国に生れた者であれ、寄留者であれ、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れているが、その後、清くなるであろう。
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旧約聖書:レビ記:22章:6節
このようなものに触れた人は夕まで汚れるであろう。彼はその身を水にすすがないならば、聖なる物を食べてはならない。
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旧約聖書:民数記:5章:17節
祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、
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旧約聖書:民数記:5章:18節
その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、
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旧約聖書:民数記:5章:19節
女に誓わせて、これに言わなければならない、「もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦い水も、あなたに害を与えないであろう。
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旧約聖書:民数記:5章:22節
また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。
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旧約聖書:民数記:5章:23節
祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、
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旧約聖書:民数記:5章:24節
女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。
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旧約聖書:民数記:5章:26節
祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。
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旧約聖書:民数記:5章:27節
その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。
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旧約聖書:民数記:8章:7節
あなたはこのようにして彼らを清めなければならない。すなわち、罪を清める水を彼らに注ぎかけ、彼らに全身をそらせ、衣服を洗わせて、身を清めさせ、
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旧約聖書:民数記:19章:7節
そして祭司は衣服を洗い、水に身をすすいで後、宿営に、はいることができる。ただし祭司は夕まで汚れる。
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旧約聖書:民数記:19章:8節
またその雌牛を焼いた者も水で衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼も夕まで汚れる。
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