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  旧約聖書:レビ記:15章:21節   すべてその女の床に触れる者は、その衣服を洗い、に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。  

  旧約聖書:レビ記:15章:22節   すべてその女のすわった物に触れる者は皆その衣服を洗い、に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。  

  旧約聖書:レビ記:15章:27節   すべてこれらの物に触れる人は汚れる。その衣服を洗い、に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。  

  旧約聖書:レビ記:16章:4節   聖なる亜麻布の服を着、亜麻布のももひきをその身にまとい、亜麻布の帯をしめ、亜麻布の帽子をかぶらなければならない。これらは聖なる衣服である。彼はに身をすすいで、これを着なければならない。  

  旧約聖書:レビ記:16章:24節   聖なる所でに身をすすぎ、他の衣服を着、出てきて、自分の燔祭と民の燔祭とをささげて、自分のため、また民のために、あがないをしなければならない。  

  旧約聖書:レビ記:16章:26節   かのやぎをアザゼルに送った者は衣服を洗い、に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。  

  旧約聖書:レビ記:16章:28節   これを焼く者は衣服を洗い、に身をすすがなければならない。その後、宿営に入ることができる。  

  旧約聖書:レビ記:17章:15節   自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べる人は、国に生れた者であれ、寄留者であれ、その衣服を洗い、に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れているが、その後、清くなるであろう。  

  旧約聖書:レビ記:22章:6節   このようなものに触れた人は夕まで汚れるであろう。彼はその身をにすすがないならば、聖なる物を食べてはならない。  

  旧約聖書:民数記:5章:17節   祭司はまた土の器に聖なるを入れ、幕屋のゆかのちりを取ってそのに入れ、  

  旧約聖書:民数記:5章:18節   その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦いを手に取り、  

  旧約聖書:民数記:5章:19節   女に誓わせて、これに言わなければならない、「もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬ事をして汚れたことがなければ、のろいの苦いも、あなたに害を与えないであろう。  

  旧約聖書:民数記:5章:22節   また、のろいのが、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。  

  旧約聖書:民数記:5章:23節   祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦いに洗い落し、  

  旧約聖書:民数記:5章:24節   女にそののろいのを飲ませなければならない。そののろいのは彼女のうちにはいって苦くなるであろう。  

  旧約聖書:民数記:5章:26節   祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にそのを飲ませなければならない。  

  旧約聖書:民数記:5章:27節   そのを女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいのは女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。  

  旧約聖書:民数記:8章:7節   あなたはこのようにして彼らを清めなければならない。すなわち、罪を清めるを彼らに注ぎかけ、彼らに全身をそらせ、衣服を洗わせて、身を清めさせ、  

  旧約聖書:民数記:19章:7節   そして祭司は衣服を洗い、に身をすすいで後、宿営に、はいることができる。ただし祭司は夕まで汚れる。  

  旧約聖書:民数記:19章:8節   またその雌牛を焼いた者もで衣服を洗い、に身をすすがなければならない。彼も夕まで汚れる。  

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