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29章
1
七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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2
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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3
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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4
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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5
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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6
これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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7
またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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8
あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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9
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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10
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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11
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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12
七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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13
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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14
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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15
その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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16
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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17
第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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18
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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19
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
更新日:2013/05/01(Wed) 21:44
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20
第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
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