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  旧約聖書:民数記:35章: 21節   あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。

  旧約聖書:民数記:35章: 22節   しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、

  旧約聖書:民数記:35章: 23節   あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、

  旧約聖書:民数記:35章: 24節   会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。

  旧約聖書:民数記:35章: 25節   すなわち会衆はその人を殺した者を血の復讐をする者の手から救い出して、逃げて行ったのがれの町に返さなければならない。その者は聖なる油を注がれた大祭司の死ぬまで、そこにいなければならない。

  旧約聖書:民数記:35章: 26節   しかし、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、

  旧約聖書:民数記:35章: 27節   血の復讐をする者は、のがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。

  旧約聖書:民数記:35章: 28節   彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。

  旧約聖書:民数記:35章: 29節   これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。

  旧約聖書:民数記:35章: 30節   人を殺した者、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されなければならない。しかし、だれもただひとりの証言によって殺されることはない。

  旧約聖書:民数記:35章: 31節   あなたがたは死に当る罪を犯した故殺人の命のあがないしろを取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。

  旧約聖書:民数記:35章: 32節   また、のがれの町にのがれた者のために、あがないしろを取って大祭司の死ぬ前に彼を自分の地に帰り住まわせてはならない。

  旧約聖書:民数記:35章: 33節   あなたがたはそのおる所の地を汚してはならない。流血は地を汚すからである。地の上に流された血は、それを流した者の血によらなければあがなうことができない。

  旧約聖書:民数記:35章: 34節   あなたがたは、その住む所の地、すなわちわたしのおる地を汚してはならない。主なるわたしがイスラエルの人々のうちに住んでいるからである」。

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