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  旧約聖書:民数記:5章: 21節   祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。――主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。

  旧約聖書:民数記:5章: 22節   また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 23節   祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、

  旧約聖書:民数記:5章: 24節   女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。

  旧約聖書:民数記:5章: 25節   そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 26節   祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 27節   その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。

  旧約聖書:民数記:5章: 28節   しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。

  旧約聖書:民数記:5章: 29節   これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、

  旧約聖書:民数記:5章: 30節   または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。

  旧約聖書:民数記:5章: 31節   こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。

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