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旧約聖書:レビ記:15章
:
21節
すべてその女の床に触れる者は、その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
旧約聖書:レビ記:15章
:
22節
すべてその女のすわった物に触れる者は皆その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
旧約聖書:レビ記:15章
:
23節
またその女が床の上、またはすわる物の上におる時、それに触れるならば、その人は夕まで汚れるであろう。
旧約聖書:レビ記:15章
:
24節
男がもし、その女と寝て、その不浄を身にうけるならば、彼は七日のあいだ汚れるであろう。また彼の寝た床はすべて汚れるであろう。
旧約聖書:レビ記:15章
:
25節
女にもし、その不浄の時のほかに、多くの日にわたって血の流出があるか、あるいはその不浄の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間は、すべてその不浄の時と同じように、その女は汚れた者である。
旧約聖書:レビ記:15章
:
26節
その流出の日の間に、その女の寝た床は、すべてその女の不浄の時の床と同じようになる。すべてその女のすわった物は、不浄の汚れのように汚れるであろう。
旧約聖書:レビ記:15章
:
27節
すべてこれらの物に触れる人は汚れる。その衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
旧約聖書:レビ記:15章
:
28節
しかし、その女の流出がやんで、清くなるならば、自分のために、なお七日を数えなければならない。そして後、清くなるであろう。
旧約聖書:レビ記:15章
:
29節
その女は八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を自分のために取り、それを会見の幕屋の入口におる祭司のもとに携えて行かなければならない。
旧約聖書:レビ記:15章
:
30節
祭司はその一つを罪祭とし、他の一つを燔祭としてささげなければならない。こうして祭司はその女のため、その汚れの流出のために主の前に、あがないをするであろう。
旧約聖書:レビ記:15章
:
31節
このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから離さなければならない。これは彼らのうちにあるわたしの幕屋を彼らが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである』」。
旧約聖書:レビ記:15章
:
32節
これは流出ある者、精を漏らして汚れる者、
旧約聖書:レビ記:15章
:
33節
不浄をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不浄の女と寝る者に関するおきてである。
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