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  旧約聖書:出エジプト記:21章: 21節   しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 22節   もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 23節   しかし、ほかの害がある時は、命には命、

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 24節   目には目、歯には歯、手には手、足には足、

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 25節   焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 26節   もし人が自分の男奴隷の片目、または女奴隷の片目を撃ち、これをつぶすならば、その目のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 27節   また、もしその男奴隷の一本の歯、またはその女奴隷の一本の歯を撃ち落すならば、その歯のためにこれを自由の身として去らせなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 28節   もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 29節   牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 30節   彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 31節   男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 32節   牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 33節   もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 34節   穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 35節   ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。

  旧約聖書:出エジプト記:21章: 36節   あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

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