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旧約聖書:出エジプト記:21章: 36節 あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 1節 もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 3b節 彼は必ず償わなければならない。もし彼に何もない時は、彼はその盗んだ物のために身を売られるであろう。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 4節 もしその盗んだ物がなお生きて、彼の手もとにあれば、それは牛、ろば、羊のいずれにせよ、これを二倍にして償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 2節 もし盗びとが穴をあけてはいるのを見て、これを撃って殺したときは、その人には血を流した罪はない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 3a節 しかし日がのぼって後ならば、その人に血を流した罪がある。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 5節 もし人が畑またはぶどう畑のものを食わせ、その家畜を放って他人の畑のものを食わせた時は、自分の畑の最も良い物と、ぶどう畑の最も良い物をもって、これを償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 6節 もし火が出て、いばらに移り、積みあげた麦束、または立穂、または畑を焼いたならば、その火を燃やした者は、必ずこれを償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 7節 もし人が金銭または物品の保管を隣人に託し、それが隣人の家から盗まれた時、その盗びとが見つけられたならば、これを二倍にして償わせなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 8節 もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 9節 牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、あるいはどんな失った物であれ、それについて言い争いが起り『これがそれです』と言う者があれば、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして神が有罪と定められる者は、それを二倍にしてその相手に償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 10節 もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 11節 双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 12節 けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 13節 もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 14節 もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 15節 もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 16節 もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 17節 もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。 |
旧約聖書:出エジプト記:22章: 18節 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。 |
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