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旧約聖書:申命記:23章: 19節
兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。
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旧約聖書:申命記:23章: 20節
外国人には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟には利息を取って貸してはならない。これはあなたが、はいって取る地で、あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝福を与えられるためである。
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旧約聖書:申命記:23章: 21節
あなたの神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってはならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。
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旧約聖書:申命記:23章: 22節
しかし、あなたが誓願をかけないならば、罪を得ることはない。
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旧約聖書:申命記:23章: 23節
あなたが口で言った事は守って行わなければならない。あなたが口で約束した事は、あなたの神、主にあなたが自発的に誓願したのだからである。
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旧約聖書:申命記:23章: 24節
あなたが隣人のぶどう畑にはいる時、そのぶどうを心にまかせて飽きるほど食べてもよい。しかし、あなたの器の中に取り入れてはならない。
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旧約聖書:申命記:23章: 25節
あなたが隣人の麦畑にはいる時、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の麦畑にかまを入れてはならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 1節
人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 2節
女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
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旧約聖書:申命記:24章: 3節
後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、
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旧約聖書:申命記:24章: 4節
彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 5節
人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 6節
ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
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旧約聖書:申命記:24章: 7節
イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 8節
らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 9節
あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 10節
あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 11節
あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 12節
もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。
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旧約聖書:申命記:24章: 13節
その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの神、主の前にあなたの義となるであろう。
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