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旧約聖書:民数記:29章: 31節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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旧約聖書:民数記:29章: 32節
第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
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旧約聖書:民数記:29章: 33節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
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旧約聖書:民数記:29章: 34節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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旧約聖書:民数記:29章: 35節
第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
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旧約聖書:民数記:29章: 36節
あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
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旧約聖書:民数記:29章: 37節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
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旧約聖書:民数記:29章: 38節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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旧約聖書:民数記:29章: 39節
あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。
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旧約聖書:民数記:29章: 40節
モーセは主が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。
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旧約聖書:民数記:30章: 1節
モーセはイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは主が命じられた事である。
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旧約聖書:民数記:30章: 2節
もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言ったとおりにすべて行わなければならない。
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旧約聖書:民数記:30章: 3節
またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、
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旧約聖書:民数記:30章: 4節
父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。
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旧約聖書:民数記:30章: 5節
しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女をゆるされるであろう。
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旧約聖書:民数記:30章: 6節
またもし夫のある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、
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旧約聖書:民数記:30章: 7節
夫がそれを聞き、それを聞いた日に彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断った物断ちを守らなければならない。
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旧約聖書:民数記:30章: 8節
しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた誓願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女をゆるされるであろう。
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旧約聖書:民数記:30章: 9節
しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。
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旧約聖書:民数記:30章: 10節
もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、
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