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旧約聖書:民数記:28章: 2節
「イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。
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旧約聖書:民数記:28章: 3節
また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 4節
すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 5節
また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 6節
これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
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旧約聖書:民数記:28章: 7節
またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 8節
夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 9節
また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 10節
これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。
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旧約聖書:民数記:28章: 11節
またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
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旧約聖書:民数記:28章: 12節
雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、
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旧約聖書:民数記:28章: 13節
小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 14節
またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
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旧約聖書:民数記:28章: 15節
また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 16節
正月の十四日は主の過越の祭である。
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旧約聖書:民数記:28章: 17節
またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 18節
その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 19節
あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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旧約聖書:民数記:28章: 20節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
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旧約聖書:民数記:28章: 21節
また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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